第1種低層住居専用地域の高さ制限内では、3階建ての計画が限界と考えられ、3階建ての計画とした場合、日影規制(法56条の2)及び開発指導要綱が適用されます。
日影規制が適用されると、10mの建築可能範囲が限られてくるため、住戸配置を行う上で大きな制約となります。
現行の基準法では、地下部分の住宅用途面積の緩和規定(法52条2項)があるため、地下利用を含めた住戸配置計画を行い、戸数の確保と地上部分の建物ボリュームを抑えた建物計画とすることが、近隣の居住環境に対しても好ましいと考えました。
この計画は軒高を7m以下に抑え、計画の自由度と意匠性の高い集合住宅を提案するものです。 |