| 第1種低層住居専用地域においては、高さ制限の観点から、3階建てが計画可能な上限と考えられます。3階建てとした場合には、「日影規制」(建築基準法第56条の2)および「開発指導要綱」の適用を受けることになります。
とくに日影規制が適用されると、建築可能な10mの範囲が制限されるため、住戸の配置計画において大きな制約となります。
しかしながら、現行の建築基準法では、地下部分に住宅用途を持たせる場合の床面積に関して、一定の緩和規定(第52条第2項)が設けられています。 この緩和措置を活用することで、地下を含めた柔軟な住戸配置が可能となり、戸数を確保しつつ、地上部分の建物ボリュームを抑える計画とすることができます。 結果として、近隣住民の居住環境にも配慮した、調和のとれた集合住宅の提案が可能になります。
本計画では、軒高を7m以下に抑えることで法的制限内における自由度を確保しつつ、意匠性の高い集合住宅の実現を目指しています。
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