どんな税金があるの?
敷地に建物を建てる場合、必要となる税金は大きく分けて4つあります。「登録免許税」「不動産取得税」「印紙税」「消費税」の4つです。
本稿では、設計のご依頼をいただいてから建物の完成・引渡しに至るまでの各段階で、どの税金がいつ、どのように関わってくるのか――必要不可欠な税金について、チャート式の図を交えながらわかりやすくご説明していきます。
| ■用語の定義 | |
| 登録免許税 | 土地や建物を取得し、自らの権利を明らかにするためには、以下のような登記手続きが必要になります。
これらの登記を行う際に課されるのが「登録免許税」という国税です。 |
| 不動産取得税 | 土地や住宅など、不動産の所有権を取得した際に課されるのが「不動産取得税」です。これは都道府県税であり、取得から30日以内に申告しなければなりません。
取得の理由や、有償・無償を問わず、売買、贈与、交換、建築などによって不動産を取得した場合に課税されます。 なお、住宅用地(敷地)や建物については、一定の軽減措置が設けられています。 |
| 印紙税 | 土地や建物を購入する際に交わす「売買契約書」、設計の依頼時に取り交わす「設計業務委託契約書」、さらには建物を新築する際の「建築工事請負契約書」など── こうした契約書を作成したときに課される国税が「印紙税」です。 印紙税の金額は、契約書の種類や記載された契約金額・受取金額などによって細かく定められています。 |
| 消費税 | 建物の工事費や登記費用、設計料、借入金にかかる手数料などには、「消費税」が課されます。 その税率は**現在5%で、その内訳は国税が4%、地方消費税が1%**となっています。 |
| 固定資産税 | 固定資産税は、不動産(土地や建物)を所有している人に対して課される地方税です。 この「所有者」とは、固定資産税課税台帳に登録されている人のことを指します。 住宅を建てた後は、毎年必ず支払わなければならない税金で、その税額は「課税標準」に1.4%を乗じた金額になります。 |
| 都市計画税 | 都市計画税は、都市計画区域内にある不動産(土地や建物)の所有者に対して課される地方税です。 この所有者とは、固定資産税課税台帳に登録されている人を指します。 住宅を建てた後は、毎年必ず支払わなければならない税金であり、税額は「課税標準」に0.3%を乗じた金額となります。 |