税金の種類

どんな税金があるの?

敷地に建物を建てる場合、必要となる税金は大きく分けて4つあります。「登録免許税」「不動産取得税」「印紙税」「消費税」の4つです。
本稿では、設計のご依頼をいただいてから建物の完成・引渡しに至るまでの各段階で、どの税金がいつ、どのように関わってくるのか――必要不可欠な税金について、チャート式の図を交えながらわかりやすくご説明していきます。

■用語の定義
登録免許税 土地や建物を取得し、自らの権利を明らかにするためには、以下のような登記手続きが必要になります。

  • 所有権移転登記:土地や建物の取得者が、その所有権を保全するために行う登記です。なお、売買による移転と、相続や贈与による移転とでは、適用される税率が異なります。

  • 所有権保存登記:建物を新築した際に行う登記です。

  • 抵当権設定登記:住宅ローンなど借入金によって資金調達を行う場合に必要となる登記です。ただし、住宅金融公庫による抵当権設定登記は非課税とされています。

  • 賃借権設定登記:賃借権に関する権利を第三者に対して明確にするための登記であり、とくに定期借地権においては、この登記を行うことが一般的です。

これらの登記を行う際に課されるのが「登録免許税」という国税です。
また、一定の要件を満たす住宅(家屋に限る)については、税率が軽減される措置も設けられています。

不動産取得税 土地や住宅など、不動産の所有権を取得した際に課されるのが「不動産取得税」です。これは都道府県税であり、取得から30日以内に申告しなければなりません。

取得の理由や、有償・無償を問わず、売買、贈与、交換、建築などによって不動産を取得した場合に課税されます。
ただし、相続や遺贈による取得、あるいは土地区画整理事業に伴う換地などの場合は課税の対象外です。

なお、住宅用地(敷地)や建物については、一定の軽減措置が設けられています。
たとえば、新築住宅を取得した場合は、課税標準から1,200万円が控除されます。
また中古住宅についても、木造であれば築20年以内、S造(鉄骨造)やRC造(鉄筋コンクリート造)であれば築25年以内の住宅であれば、同様に軽減措置の対象となります。

印紙税 土地や建物を購入する際に交わす「売買契約書」、設計の依頼時に取り交わす「設計業務委託契約書」、さらには建物を新築する際の「建築工事請負契約書」など──
こうした契約書を作成したときに課される国税が「印紙税」です。

印紙税の金額は、契約書の種類や記載された契約金額・受取金額などによって細かく定められています。

消費税 建物の工事費や登記費用、設計料、借入金にかかる手数料などには、「消費税」が課されます。
その税率は**現在5%で、その内訳は国税が4%、地方消費税が1%**となっています。
固定資産税 固定資産税は、不動産(土地や建物)を所有している人に対して課される地方税です。
この「所有者」とは、固定資産税課税台帳に登録されている人のことを指します。

住宅を建てた後は、毎年必ず支払わなければならない税金で、その税額は「課税標準」に1.4%を乗じた金額になります。
ここでいう「課税標準」とは、固定資産税課税台帳に登録された固定資産税評価額のことです。

都市計画税 都市計画税は、都市計画区域内にある不動産(土地や建物)の所有者に対して課される地方税です。
この所有者とは、固定資産税課税台帳に登録されている人を指します。

住宅を建てた後は、毎年必ず支払わなければならない税金であり、税額は「課税標準」に0.3%を乗じた金額となります。
なお、「課税標準」とは、固定資産税課税台帳に登録された固定資産税評価額のことです。

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