税金の種類

どんな税金があるの?

敷地に建物を建てる場合、大きく分類すると4つに分かれます。「登録免許税」「不動産取得税」「印紙税」「消費税」がそれです。
設計のご依頼があってから、建物が完成して引き渡しを行うまでの間で、どの段階で何が必要なのか?必要不可欠な税金の説明とチャート式な図によってご説明していきます。

■用語の定義
登録免許税

土地や建物を取得して自分の権利を明らかにするための「所有権移転登記(土地や建物の取得者の所有権を保全するために行う登記)」や「所有権保存登記(建物を新築したときに行う登記)」。
それから住宅ローンなどのための「抵当権設定登記(借入金による資金調達を行うためには抵当権の設定登記が必要)」や「賃借権の設定登記(賃借権についての権利を明かにするために必要)」などの登記をするときにかかる国税。※所有権移転登記は、売買による移転登記の税率と、相続や贈与などの場合の税率は異なります。

※住宅金融公庫の抵当権設定登記は非課税です。※定期借地権については、賃借権の設定登記をすることが一般的です。
※一定の要件を満たす住宅については、税率が軽減される措置(家屋に限る)があります。

不動産取得税

土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに必ずかかる都道府県税です。土地の取得から30日以内に申告しなければなりません。

取得の理由や有償、無償にかかわらず、売買、贈与、交換、建築などによって取得した時にかかります。ただし、相続や遺贈による取得や土地区画整理事業の換地などによる取得の場合は課税されません。住宅用地(敷地)や建物については軽減措置があります。例えば、新築の住宅を取得した場合には1200万円が課税標準から控除され、中古住宅の場合には木造なら20年、S造やRC造なら25年以内に建設された住宅であれば軽減措置が受けられます。

印紙税

土地や建物を購入するときの「売買契約書」や設計契約をするときの「設計業務委託契約書」、建物を新築する際の「建築工事請負契約書」などを作成したときに課税される国税です。

印紙税額は、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって定められています。

消費税

建物工事費、登記費用、設計料、借入金手数料などにかかる税金(5%)です。内訳として4%は国税で、1%は地方消費税です。

固定資産税

固定資産税とは地方税で不動産(土地や建物)の所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)に課税される税金です。住宅を建てた後は、毎年必ず支払わなければならない税金で、税額は「課税標準」に1.4%を掛けた額になります。

※課税標準とは固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税評価額のこと。

都市計画税

都市計画税とは、地方税で都市計画区域内の不動産(土地や建物)の所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)に課税される税金です。住宅を建てた後は、毎年必ず支払わなければならない税金で、税額は「課税標準」に0.3%を掛けた額になります。

※課税標準とは固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税評価額のこと。

© 2024 建築日和